2.2 加給年金
「加給年金」は、しばしば「年金の家族手当」とも呼ばれる制度です。
厚生年金に20年以上加入している方が、65歳になった時点で扶養している年下の配偶者や子どもがいる場合に、老齢厚生年金に上乗せして支給されます。
加給年金を受け取るための条件
- 厚生年金の被保険者期間が原則20年(※)以上ある方が、65歳に到達した時点(または定額部分の支給が開始される年齢に達した時点)
- 65歳到達後などに被保険者期間が20年(※)以上となった方は、在職定時改定や退職改定のタイミング
※中高齢の特例など、期間が短縮される場合があります。
上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子ども、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満の子」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金、または障害年金などを受け取る権利がある場合、配偶者加給年金は支給されません。
2026年度における加給年金の金額
「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は次の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算額が上乗せされます。
加給年金は対象の配偶者が65歳になると支給は終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」がされることがあります。
