2. 【2026年度】税負担が軽くなる年金受給者が増える!所得税が天引きされないのはどんな人?

令和8年度の税制改正により、公的年金にかかる税金のルールが変更されました。基礎控除額が引き上げられたことで、税負担が軽減される年金受給者が増える見込みです。特に押さえておきたい主な変更点3つをみていきましょう。

2.1 ①税負担が軽減される年金受給者が増える?所得税が天引きされない「年金の基準額」をみる

令和8年分の公的年金における源泉徴収額の計算に用いる基礎的控除額の表3/6

出所:日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」

所得税が天引き(源泉徴収)されない年金の基準額が、65歳以上の方で「214万円未満」、65歳未満の方で「164万円未満」へとそれぞれ引き上げられました。

2.2 ②令和8年12月の精算と税金の還付「払いすぎた税金が12月に戻ってくる仕組み」

令和8年度分の所得税の源泉徴収と還付イメージ4/6

令和8年度分の所得税の源泉徴収と還付イメージ

出所:日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」

令和8年中の年金については、11月の支払い分までは改正前のルールのまま税金が天引きされます。その後、12月の年金支払時に新しいルールを用いて1年分の税額が再計算され、払いすぎた税金が生じた場合には原則として(12月の年金支給額に上乗せされる形で)還付される仕組みになっています。(※対象となるのは、実際に税金を納めすぎていた方に限られます)

2.3 ③住民税に関する「扶養親族等申告書」対象者拡大

扶養親族等申告書の提出対象の範囲拡大イメージ(65歳以上の方の場合)5/6

出所:日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」

所得税の源泉徴収対象でなくても、個人住民税の課税対象になり得る金額の年金を受け取っている方(例えば65歳以上で年金148万円以上など)には、新たに「扶養親族等申告書」が送付されることになりました。

さらに、ご家族の所得要件が62万円以下に引き上げられたため、新たに扶養控除等の対象となる場合は、日本年金機構から送られてくる「扶養親族等申告書」に必要事項を正しく記入して期日までに提出しましょう。この手続きを行うことで、確定申告をせずとも年金から天引きされる税額が正しく抑えられるようになります(※他に一定の所得がある場合などを除く)。

これらの変更点を正しく理解し、ご自身の状況に合わせた手続きや還付の確認を漏れなく行いましょう。