2026年も6月下旬に入り、梅雨の季節が本格化してきました。

この時期は、将来の生活設計やお金について、じっくり考える良い機会かもしれません。

さて、40歳になると納付義務が生じる介護保険料ですが、公的年金の受給が始まる65歳を過ぎても、生涯にわたって支払い続ける必要があります。

要介護認定を受けた後も、この支払いは続きます。

「そんなに長く払い続けるのか」と驚かれる方もいるのではないでしょうか。

さらに、介護保険料はお住まいの市区町村や所得水準によって金額が異なります。

そのため、年金の受給額が同じでも、住んでいる場所が違うだけで負担額に大きな差が生まれることもあります。

この記事では、65歳以上の方(第1号被保険者)を対象に、介護保険料の全国平均と都道府県別の金額を紹介します。

あわせて、年金月額15万円のシニアを例として、大阪市と豊中市で保険料がどの程度異なるのかを具体的に比較していきます。

1. 介護保険制度の基本と保険料の算定方法

介護保険の被保険者は、年齢によって区分されています。

65歳以上の方は「第1号被保険者」、40歳から64歳までで医療保険に加入している方は「第2号被保険者」に分類されます。

介護保険料の基準額は、3年ごとに見直される仕組みです。

具体的には、「市区町村で必要とされる介護保険サービスの総費用」に「65歳以上の方の負担割合(23%)」を掛け合わせ、その結果を「市区町村に住む65歳以上の人口」で割って算出されます。

※この負担割合は、国の調整交付金の状況により自治体ごとに変動することがあり、23%と異なる地域も存在します。

つまり、地域の高齢化率の高さや介護サービスの利用頻度が、保険料の額に直接的に反映される構造になっています。

例えば、一人暮らしの高齢者が多く、特別養護老人ホームやデイサービスといった施設の利用が活発な地域では、介護に必要な費用が増加します。

その結果として、保険料が高くなる傾向が見られます。

また、現役世代である40歳から64歳までの人口動態も無視できません。

介護保険の給付費は、第2号被保険者である現役世代の保険料(負担分27%)や、国・都道府県・市区町村が負担する税金によっても支えられています。

このため、街全体の人口構成が、65歳以上の方々が負担する総額にも影響をおよぼすのです。