3. 年金月15万円のケースで比較:大阪市と豊中市の介護保険料はいくら?

介護保険料は、各自治体が設定する「基準額」を基に、本人の前年の合計所得金額や市民税の課税状況などに応じて、複数の段階に分けて決定されます。

ここでいう「合計所得金額」とは、前年の収入から公的年金等控除といった各種控除を差し引いた後の金額を指します。

単身のシニアで、公的年金の受給額が月額15万円(年額180万円)の場合を考えてみましょう。

一般的な控除を適用すると、合計所得金額は約70万円となり、市町村民税(市民税)が課税される対象となります。

この条件を基に、大阪市と豊中市の保険料を比較してみます。

3.1 大阪市の介護保険料

大阪市における第9期の基準額(月額)は9249円(年額11万988円)であり、全国的に見ても非常に高い水準です。

本人が市町村民税の課税対象者で、合計所得金額が125万円以下の場合、「第7段階」に該当します。

この段階の保険料率は基準額の1.10倍と定められています。

したがって、年額は12万2087円となり、月額に換算すると約1万174円になります。

3.2 豊中市の介護保険料

一方、同じ大阪府内にある豊中市の第9期基準額(月額)は6998円(年額8万3976円)です。

本人が市民税の課税対象者で、合計所得金額が120万円未満の場合は「第6段階」に該当し、保険料率は基準額の1.2倍が適用されます。

この場合の年額は10万771円、月額では8398円となります。

3.3 大阪市と豊中市の保険料を比較すると月々約1776円の差

年金収入が全く同じ条件であっても、住んでいる市区町村が違うだけで、毎月の保険料に約1776円もの差が生じる計算です。

この差額を年間に換算すると、約2万1300円にもなります。

大阪市と豊中市は同じ大阪府内にありながら、これだけの負担額の違いが生まれるのです。