3.3 3. 65歳以上で失業した人が対象の「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に受け取ることができる給付金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方。
- 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること。
- 失業の状態にあること。これは、離職後に「就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態や家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」を指します。
高年齢求職者給付金の給付金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)は、4週間に1度、失業認定を受けてから支給されますが、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が特徴です。
