2. 老齢年金に上乗せも可能?申請が必要な公的支援制度2選

老齢年金を受給しているシニアの方が特定の要件を満たすと、通常の老齢年金に加えて受け取れる給付金があります。

ここでは、その代表的な2つの制度についてご紹介します。

2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」とは

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のようなものだと説明される制度です。

この制度は、老齢厚生年金を受給している方が、一定の条件を満たした年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、年金額が上乗せされる仕組みになっています。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)で対象となります。
  • 65歳到達後(もしくは定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)が対象のタイミングです。

(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年の方も含まれます。

上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までのお子さん、または1級・2級の障害がある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金が加算されます。

ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となるので注意が必要です。

2026年度の加給年金額はいくら?

加給年金の加給年金額2/8

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目のお子さん:各24万3800円
  • 3人目以降のお子さん:各8万1300円

さらに、老齢厚生年金を受給している方の生年月日に応じて、配偶者への加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

振替加算の仕組み

加給年金の対象であった配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。

しかし、その配偶者がご自身の老齢基礎年金を受け取る際に、特定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。

2.2 2. 所得が一定以下の人が対象「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受給している方で、所得が一定の基準を下回る場合に受け取れる給付金です。

この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは、その中の「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給条件

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年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること。
  • 同じ世帯の全員が、市町村民税非課税であること。
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること。

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

給付基準額について

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老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は、月額5620円です。

これは前年度から3.2%の増額となりました。

実際の給付金額は、この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて計算されます(後述の①と②の合計)。

給付額の計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく月額 = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく月額 = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

なお、②の保険料免除期間に乗じる金額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴って変動します。