2.2 高年齢雇用継続給付:60歳から65歳未満で賃金が減少した際の給付金
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で就労を続ける方を対象とした給付金です。60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が75%未満に低下した際に、低下した分の一部が支給されるものです。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の方
- 支給条件:60歳時点の賃金に比べて75%未満の賃金で働き続けていること
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:各月に支払われる賃金の最高10%(※)に相当する額が支給されます。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
注意点として、老齢年金(厚生年金)を受け取りながらこの給付金を受給した場合、在職老齢年金制度による支給停止とは別に、年金の一部が支給停止となるケースがあります。その額は最大で標準報酬月額の4%(※)に相当します。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%
2.3 高年齢求職者給付金:65歳以上で失業した際に受け取れる一時金
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険被保険者が離職し、失業状態になった場合に一時金として支給される給付金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:65歳以上の雇用保険加入者(高年齢被保険者)で、現在失業中の方
- 支給される条件:以下の2つの条件をいずれも満たす必要があります。
- 離職前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算で6カ月以上あること
- 働く意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できていない「失業の状態」であること
高年齢求職者給付金の給付金額
- 支給される金額
- 雇用保険の加入期間が1年未満の場合:基本手当の30日分
- 雇用保険の加入期間が1年以上の場合:基本手当の50日分
この給付金の大きな特徴は、一時金として一括で支給される点にあります。これは、65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)が、原則として4週間に一度、失業認定を受けてから支給される点と異なります。

