5. 【2025年法改正】遺族厚生年金における男女差の是正
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」の主な目的の一つは、働き方や家族の形の多様化に対応した年金制度を構築することです。
この改正には、通称「106万円の壁」に関わる社会保険の適用拡大に加え、遺族年金制度の見直しも含まれています。
5.1 遺族厚生年金における男女差解消に向けた見直し
現行の遺族厚生年金制度には、受給者の性別によって以下のような違いが存在します。
現在のしくみ
- 女性
- 30歳未満で死別:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別:給付なし
- 55歳以上で死別:60歳から無期給付
この男女差をなくすための見直しは、男性は2028年4月から、女性は同月から20年かけて段階的に実施される予定です。
見直し後
- 男女共通
- 60歳未満で死別:原則5年間の有期給付(配慮が必要な場合は5年目以降も給付継続)
- 60歳以上で死別:無期給付(現行通り)
また、今回の改正では「遺族基礎年金」についても見直しが行われました。
これまで生計を同じくする父または母がいて遺族基礎年金を受け取れなかった場合でも、2028年4月以降は、子どもが単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。
