夏の気配が少しずつ近づき、汗ばむ日も増えてくる時期となりました。日々の暮らしを支えるお金について、改めて確認してみるのも良い機会です。
公的年金を受給している方のなかには、物価の動向などが気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、年金収入などが一定の基準以下の方の生活を支えるための制度として、年金生活者支援給付金があります。
本記事では、2026年度における給付額をはじめ、老齢や障害、遺族年金といったそれぞれの年金ごとの支給要件、そして具体的な手続きの方法についてわかりやすく解説します。ご自身が対象となるかどうかを確認するための参考にしてください。
1. 年金生活者支援給付金の制度概要
年金を受給している方の生活を支援する目的で、2019年に「年金生活者支援給付金制度」が始まりました。
この制度は、受給要件を満たす対象者に対して、2ヶ月に1度、公的年金の支給日に合わせて給付金を支給するものです。
年金生活者支援給付金は3種類に分類されており、受給している基礎年金の種類によって「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」に分かれています。
それぞれの給付金には所得要件が定められており、これを満たす基礎年金の受給者が対象となります。
2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給要件
基礎年金を受給している方のうち、年金などの収入や所得の合計が一定の基準額以下の場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。
この章では、3種類の給付金それぞれの具体的な支給要件について詳しく見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる方
老齢年金生活者支援給付金は、以下のすべての要件を満たす方が支給の対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の対象となる方
障害年金生活者支援給付金は、次の支給要件をすべて満たす場合に支給対象となります。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象となる方
遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
3. 年金生活者支援給付金の給付額はいくら?
「年金生活者支援給付金」の給付額は、公的年金と同様に前年の物価変動率などに連動するため、年度ごとに見直されます。
では、今年度の給付額は具体的にいくらになるのでしょうか。
3.1 2026年度の給付額一覧
2026年度における「年金生活者支援給付金」の基準額は、前年度から3.2%増額され「月額5620円」と決定しました。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
ただし、老齢年金生活者支援給付金に関しては、この基準額を基に、個々の保険料納付済期間などを考慮して実際の給付額が計算される仕組みです。
4. 給付金を受け取るための手続きの流れ
給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで心配」と感じる方もいるかもしれませんが、ご安心ください。年金生活者支援給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求書が郵送されます。
基本的には、送られてきた書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了します。
ただし、対象者の年金受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが異なるため、ここでは3つのケースに分けて手続き方法を解説します。
4.1 【ケース1】これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
まだ年金を一度も受給していない方には、受給開始の3ヶ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際に、「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に封入されています。
必要事項を記入し、年金の請求書と併せて提出してください。注意点として、請求書は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降でないと提出できません。
4.2 【ケース2】すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給している方でも、所得の変動によって新たに年金生活者支援給付金の対象となる場合があります。
そうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
はがきに必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄に自身の住所と氏名を書いてから、切手を貼って投函しましょう。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの年金生活者支援給付金請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方の手続きについてです。
年金生活者支援給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼付してポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの年金生活者支援給付金請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
初回の申請手続きは必要ですが、一度手続きをすれば、その後は支給要件を満たし続ける限り、継続して給付金を受け取ることができます。
もし支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止となります。
なお、2025年1月以降に65歳に達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能になっています。
電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要です。
5. 厚生年金の受給額は個人差が大きい
厚生労働省が公表した『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、公的年金の平均受給月額は、国民年金(老齢基礎年金)が5万9310円、厚生年金(国民年金部分を含む)が15万289円です。
ただし、年金の受給額は個人によって大きく異なる点に注意が必要です。
特に厚生年金においては、その差が顕著に現れます。
「厚生年金に加入していれば多くの年金がもらえる」と考えがちですが、実際には月額30万円以上を受け取る方もいれば、月額1万円未満の方もおり、受給額は幅広い範囲に分布しています。
ご自身の年金とその他の所得を合わせても、所得が一定の基準に満たない場合は、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
6. まとめ
本記事では年金生活者支援給付金について詳しく解説してきました。
今回ご紹介した給付金は申請が必要になりますので、対象の方は申請漏れのないように注意しましょう。
まずは制度の基本を理解したうえで、ご自身やご家族が要件を満たしているかどうかをしっかりと確認し、生活の安定に向けた大切な一歩として役立ててください。
この機会に一度ご自身の将来を考えてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 令和7 ...」
渡邉 珠紀