4. 給付金を受け取るための手続きの流れ
給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで心配」と感じる方もいるかもしれませんが、ご安心ください。年金生活者支援給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求書が郵送されます。
基本的には、送られてきた書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了します。
ただし、対象者の年金受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが異なるため、ここでは3つのケースに分けて手続き方法を解説します。
4.1 【ケース1】これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
まだ年金を一度も受給していない方には、受給開始の3ヶ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際に、「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に封入されています。
必要事項を記入し、年金の請求書と併せて提出してください。注意点として、請求書は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降でないと提出できません。
4.2 【ケース2】すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給している方でも、所得の変動によって新たに年金生活者支援給付金の対象となる場合があります。
そうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
はがきに必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄に自身の住所と氏名を書いてから、切手を貼って投函しましょう。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの年金生活者支援給付金請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方の手続きについてです。
年金生活者支援給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼付してポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの年金生活者支援給付金請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
初回の申請手続きは必要ですが、一度手続きをすれば、その後は支給要件を満たし続ける限り、継続して給付金を受け取ることができます。
もし支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止となります。
なお、2025年1月以降に65歳に達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能になっています。
電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要です。
5. 厚生年金の受給額は個人差が大きい
厚生労働省が公表した『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、公的年金の平均受給月額は、国民年金(老齢基礎年金)が5万9310円、厚生年金(国民年金部分を含む)が15万289円です。
ただし、年金の受給額は個人によって大きく異なる点に注意が必要です。
特に厚生年金においては、その差が顕著に現れます。
「厚生年金に加入していれば多くの年金がもらえる」と考えがちですが、実際には月額30万円以上を受け取る方もいれば、月額1万円未満の方もおり、受給額は幅広い範囲に分布しています。
ご自身の年金とその他の所得を合わせても、所得が一定の基準に満たない場合は、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。





