6. 【ケース別】郵送・電子申請の手続き方法
年金生活者支援給付金を受給するためには請求手続きが必須です。支給要件を満たしていても、請求書を提出しない限り給付金は支給されません。
例年、9月の最初の営業日(2025年の場合は9月1日)から、すでに年金を受給中の方のうち、新たに給付金の対象となった方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
ただし、送られてくる書類の形式や届く時期は、現在の年金の受給状況によって変わります。
ここでは、代表的な3つのケースに分けて、手続きの流れを解説します。
6.1 【ケース1】すでに年金を受給している方(うす緑の封筒)
基礎年金を受け取っている方で、新たに給付金の対象となった場合、9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送で届きます。
請求書に必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けます。その後、差出人欄にご自身の住所と氏名を書き、切手を貼って郵便ポストに投函してください。
※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、はがき型ではなく「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と、所得情報を確認するための「所得状況届」が送付されます。
6.2 【ケース2】これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
必要事項を記入したら、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所に提出します。
6.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初め(1日生まれの方は前月の初め)に請求書(はがき型)が届きます。
必要事項を記入したあと、目隠しシールを貼り付け、ご自身の住所・氏名を記載して切手を貼ってからポストに投函してください。
※このケースでも、支給要件の確認が必要な方には「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。
一度申請を済ませれば、支給要件を満たしている間は、翌年度以降の手続きは基本的に不要となります。
反対に、所得が増加するなどして要件を満たさなくなった際には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付された方は、電子申請での提出も可能になっています。
電子申請を利用する際には、以下のものが必要となります。電子申請で手続きを完了した場合、郵送での提出は不要です。
- スマートフォン本体
- ご自身のマイナンバーカード
- マイナンバーカード受け取り時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
- 署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁~16桁)




