5. 申請しないと受け取れない?手続きの方法と注意点を解説
年金生活者支援給付金は、ご自身で申請手続きをしないと受け取ることができません。
支給要件を満たしていても、自動的に年金に上乗せされるわけではないため注意しましょう。
すでに年金を受け取っている方で、新たに給付金の対象となった場合には、毎年9月1日以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。
5.1 すでに年金を受給中の場合:「緑の封筒」が届いたら要確認
※すでに年金を受給中の方でも、繰上げ受給を選択している場合は、送付される書類の様式が異なります。
また、これから65歳を迎える方には、誕生日の3カ月前に届く老齢基礎年金の請求書に、給付金の請求書が同封されています。
必要事項を記入したうえで、年金の請求書とあわせて提出してください。
5.2 年金生活者支援給付金の手続きは毎年必要なのか
一度申請手続きを完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降にあらためて手続きをする必要は原則としてありません。
給付が継続されるかどうかは前年の所得に基づいて自動的に判定され、その結果は毎年10月分(12月支給)から1年間にわたって適用されます。
もし所得が増えるなどして対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
なお、その年度の具体的な支給額については、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」や「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することが可能です。
