4. 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件とは

ここでは、年金生活者支援給付金の対象となるための条件を詳しく見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の場合、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っており、前年の所得が479万4000円以下であることが主な要件となります。

この所得の判定において、障害年金や遺族年金のような非課税収入は計算に含まれない点に注意が必要です。

さらに、扶養している親族の人数によって、所得基準額は上がります。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るためには、所得要件に加えて、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。

4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、次の要件をすべて満たしている方です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、基準額(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円)以下であること

こちらの所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は合計額に含まれません。

また、所得が基準額をわずかに超えることで給付が受けられなくなる不公平をなくすため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも用意されています。

補足的老齢年金生活者支援給付金について

この制度は、所得が基準額を上回るものの一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超90万6700円以下)にある方が対象です。所得額に応じて、支給額が段階的に調整されます。