2026年も6月中旬に入り、本格的な梅雨の季節となりました。

将来の生活設計を考えるとき、自身の老齢年金に目が行きがちですが、家族に万が一のことがあった際の「遺族年金」について詳しくご存じでしょうか。

この遺族年金は、残された家族の生活を支える重要なセーフティネットです。

その中でも、会社員や公務員が対象となる遺族厚生年金が、2028年4月から大きく変わることが決まりました。

「自分は対象になるのだろうか」「受け取れる金額が減ってしまうのでは」といった疑問や不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、2028年4月に施行される遺族厚生年金の制度見直しの要点を、わかりやすく解説していきます。

1. 遺族厚生年金の基本を解説

遺族年金は、亡くなった方が生前に保険料納付などの要件を満たしている場合に、その遺族が受け取れる公的年金制度の一つです。

特に、会社員や公務員が加入する厚生年金から遺族に支給される年金を「遺族厚生年金」と呼びます。

老齢年金は自身が高齢になったときに受け取るもの、遺族年金は家族を亡くした後に受け取るもの、と区別すると理解しやすいでしょう。

2025年5月に提出され、同年6月13日に成立した年金制度改正法により、この遺族厚生年金の受給期間や対象者が見直されることになりました。

(法律の正式名称:社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)

2. 2028年4月からの遺族厚生年金見直し、対象者は誰?

2028年4月から施行される遺族厚生年金の制度見直しでは、主に「18歳年度末までのこどもがいない方」が対象となります。

男女で変更点が異なるため、それぞれ見ていきましょう。

遺族厚生年金の見直し2/5

遺族厚生年金の見直し

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

2.1 【女性】見直しの対象となるケース

施行後5年間に限定して年金が支給される「有期給付」の対象に、2028年度末時点で40歳未満の女性が新たに含まれます。

現行制度でも、20歳代の女性はすでに5年間の有期給付の対象となっています。

今回の制度変更により、30歳代の女性も新たに有期給付の対象に加えられることになります。

この変更で対象となるのは、年間で推計約250人とされています。

2.2 【男性】見直しによる給付拡充の内容

男性については、今回の見直しで給付内容が「拡充」されます。

これまでは対象外であった、18歳年度末までのこどもがいない60歳未満の男性も、今回の見直しで新たに5年間の有期給付を受けられるようになります。

この変更により、年間で推計約1万6000人の男性が新たに対象となると見込まれています。

これまで遺族厚生年金を受け取れなかった男性にとって、生活を再建するための支えとなる変更といえるでしょう。

3. 今回の遺族厚生年金見直しで影響がないケースとは

制度変更と聞くと、自身の給付が減るのではないかと心配になるかもしれません。

しかし、次に挙げるいずれかの条件に当てはまる方は、今回の見直しによる影響を受けませんのでご安心ください。

  • 現在、遺族厚生年金をすでに受け取っている方:受給中の方の給付内容に変更はありません。
  • 受給権が発生した時点で60歳以上の方:権利発生時に60歳以上であれば、制度変更の対象外です。
  • 18歳年度末までのこどもがいる方:子育て期間中は現行制度と同じ扱いとなり、影響はありません。
  • 制度施行の2028年度末時点で40歳以上の女性:施行時点で40歳を超えている女性も対象外となります。

ご自身が該当するかどうか判断に迷う場合は、施行まで時間があるため、お近くの年金事務所へ相談してみるのも一つの方法です。

4. 有期給付への変更と同時に行われる給付内容の拡充とは?

「5年間しか受け取れないのは不安」と感じる方もいるかもしれませんが、今回の見直しでは給付期間が限定される一方で、受給額は増えるという側面もあります。

4.1 有期給付加算で受給額は約1.3倍に

5年間の有期給付の対象者には、従来の遺族厚生年金の額に「有期給付加算」が上乗せされます。

この加算により、受給期間中の年金額は、これまでの約1.3倍に増額されることになります。

これは、大切な家族を亡くした後の生活再建に向けて、短期間に集中して支援するという考え方に基づいています。

4.2 有期給付終了後も対象となる「継続給付」とは

5年間の有期給付が終了しても、すべての方の給付がなくなるわけではありません。

障害の状態にある方(障害年金の受給権者)や、就労による収入が一定の基準を下回る方は、増額された遺族厚生年金を引き続き受け取れる「継続給付」という制度が新設されます。

収入基準の目安として、単身者の場合は就労収入が月額約10万円(年収122万円以下)であれば、継続給付は全額支給される予定です。

また、夫と死別した妻が「寡婦」に該当する場合、年収204万円程度まで全額支給の対象となる見込みです。

収入の増加に応じて年金額は段階的に調整され、月収が20万円から30万円を超えると継続給付は全額支給停止となることが想定されています。

5. 子育て世帯への支援は維持・拡充へ

「子育て中の家庭への支援が減ってしまうのでは」と懸念される方もいるかもしれません。

しかし、今回の見直しでこどものいる世帯への支援が縮小されることはなく、むしろ一部は拡充される内容となっています。

5.1 こどもが18歳年度末を迎えるまでは現行制度を適用

18歳年度末までのこどもがいる場合、そのこどもが18歳年度末に達するまでは現行制度がそのまま適用されます。

この期間は、今回の制度見直しの影響を一切受けません。

5.2 こどもの18歳年度末到達後も5年間の支援が継続

こどもが18歳年度末を迎えた後も、そこから5年間は有期給付および継続給付の対象となります。

子育てが一段落した後の生活を立て直すための期間が設けられている点は、心強いポイントといえるでしょう。

5.3 遺族基礎年金の「子の加算額」は増額に

さらに、遺族基礎年金において「こどもがいる場合の加算額」が増額される予定です。

これまでの加算額は年間23万5000円でしたが、これが年間約28万2000円に引き上げられる見込みです(※2024年度の年額を基準)。

子育て世帯に対する経済的な支援は、より手厚い内容になるといえます。

6. まとめ:制度変更のポイントと将来への備え

今回の遺族厚生年金の見直しは、「有期給付」と「給付額の増額」を組み合わせることで、より支援が必要な方へ重点的に給付を届けるための制度再構築といえます。

すでに年金を受給している方や子育て中の方に不利益が生じないよう配慮されているほか、子育て世帯への加算額は増額されます。

施行は2028年4月とまだ先ですが、ご自身やパートナーが対象になるのか、万が一の備えは十分かなどをこの機会に確認しておくことは、将来のライフプランを考える上で重要です。

制度の詳細な条件は今後さらに周知される見込みですが、まずは「このような変更がある」と知っておくことが、いざという時に向けた備えの第一歩となるでしょう。

※当記事は再編集記事です。

6.1 【参考】遺族厚生年金の平均的な受給額

参考資料