3. 今回の遺族厚生年金見直しで影響がないケースとは

制度変更と聞くと、自身の給付が減るのではないかと心配になるかもしれません。

しかし、次に挙げるいずれかの条件に当てはまる方は、今回の見直しによる影響を受けませんのでご安心ください。

  • 現在、遺族厚生年金をすでに受け取っている方:受給中の方の給付内容に変更はありません。
  • 受給権が発生した時点で60歳以上の方:権利発生時に60歳以上であれば、制度変更の対象外です。
  • 18歳年度末までのこどもがいる方:子育て期間中は現行制度と同じ扱いとなり、影響はありません。
  • 制度施行の2028年度末時点で40歳以上の女性:施行時点で40歳を超えている女性も対象外となります。

ご自身が該当するかどうか判断に迷う場合は、施行まで時間があるため、お近くの年金事務所へ相談してみるのも一つの方法です。

4. 有期給付への変更と同時に行われる給付内容の拡充とは?

「5年間しか受け取れないのは不安」と感じる方もいるかもしれませんが、今回の見直しでは給付期間が限定される一方で、受給額は増えるという側面もあります。

4.1 有期給付加算で受給額は約1.3倍に

5年間の有期給付の対象者には、従来の遺族厚生年金の額に「有期給付加算」が上乗せされます。

この加算により、受給期間中の年金額は、これまでの約1.3倍に増額されることになります。

これは、大切な家族を亡くした後の生活再建に向けて、短期間に集中して支援するという考え方に基づいています。

4.2 有期給付終了後も対象となる「継続給付」とは

5年間の有期給付が終了しても、すべての方の給付がなくなるわけではありません。

障害の状態にある方(障害年金の受給権者)や、就労による収入が一定の基準を下回る方は、増額された遺族厚生年金を引き続き受け取れる「継続給付」という制度が新設されます。

収入基準の目安として、単身者の場合は就労収入が月額約10万円(年収122万円以下)であれば、継続給付は全額支給される予定です。

また、夫と死別した妻が「寡婦」に該当する場合、年収204万円程度まで全額支給の対象となる見込みです。

収入の増加に応じて年金額は段階的に調整され、月収が20万円から30万円を超えると継続給付は全額支給停止となることが想定されています。