2. 年金生活者支援給付金の対象者は?3つの種類別に支給要件を解説
この給付金は3種類あり、それぞれ対象者の所得などに応じた支給要件が設けられています。
ここでは、「老齢年金生活者支援給付金」と「障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金」に分けて、具体的な要件を見ていきましょう。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が、市町村民税非課税であること
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前年の公的年金などの収入額とその他の所得の合計が、生年月日に応じて定められた以下の基準額以下であること
・昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
・昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、この収入額の計算には含まれません。
※2 上記の基準額をわずかに超える方にも、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円超~90万6700円以下の方が対象となります。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって増額あり)
※ 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、所得額の計算から除外されます。
なお、いずれの給付金も、定められたすべての要件を満たす必要があります。
