3. どうしても故人の預金が必要な場合の対処法とは?
葬儀費用や当面の生活費など、やむを得ない事情で「故人の口座からお金を引き出したい」という状況に直面することもあるかもしれません。
そのような場合には、法的に認められた「預貯金の払い戻し制度」を利用することを検討してみてはいかがでしょうか。
3.1 遺産分割前の資金確保に役立つ「預貯金の払い戻し制度」の概要
「預貯金の払い戻し制度」とは、遺産分割協議がまとまる前であっても、故人の預貯金の一部を引き出せるようにした制度です。
この制度は2019年7月1日から施行されました。
これにより、相続人は遺産分割が終わるのを待たずに、当面の資金需要に対応するために故人名義の預金の一部を受け取ることが可能になります。
【払い戻しが可能な金額の計算式】
- 相続開始時の預金額 × 3分の1 × 払戻しを請求する相続人の法定相続分
ただし、この計算式で算出された金額が上限なく引き出せるわけではありません。
一つの金融機関から払い戻しを受けられる金額は、150万円が上限として定められています。
また、手続きに必要な書類や具体的な流れは金融機関によって異なる場合があります。
制度の利用を考える際は、まず対象の金融機関に直接問い合わせて詳細を確認することが大切です。
