2. 口座凍結前に預金を引き出すのは可能?名義人以外が手続きするリスク

結論からいうと、口座名義人が亡くなった後でも、その事実が銀行に伝わる前であれば、キャッシュカードを使ってATMから預金を引き出すことは物理的に可能です。

しかし、この行為は後々、予期せぬトラブルや法的なリスクを引き起こす原因となり得ます。

したがって、安易な引き出しは避け、慎重に対応することが極めて重要です。

2.1 潜むリスク①:相続人間のトラブルに発展する可能性

正規の相続手続きを経ずに、口座が凍結される前に預金を引き出すと、他の相続人から不信感を抱かれる可能性があります。

これが原因で、相続人間の信頼関係が損なわれ、感情的なもつれから深刻な家族トラブルに発展するケースも少なくありません。

故人の預金は、本来すべて相続財産として扱われ、遺産分割協議によって分け方を決めるべきものです。

協議の前に一部の相続人が独断で資金を引き出してしまうと、そのお金の使途や扱いを巡って意見が対立し、争いの火種になりがちです。

このような背景から、口座が凍結される前の預金の引き出しは、原則として避けるべきといえます。

特に、引き出したお金の使い道が明確でない場合、問題がより複雑化するおそれがあるため、極めて慎重な行動が求められます。

2.2 潜むリスク②:相続放棄の選択肢がなくなる可能性

故人が残した財産には、預貯金のようなプラスの資産だけでなく、借金などのマイナスの負債も含まれます。

これらをすべて引き継ぐのが原則ですが、「相続放棄」を選択することも認められています。

相続放棄をするには、家庭裁判所への申述という法的な手続きが必要です。

しかし、銀行に死亡の連絡をする前に故人の預金を引き出してしまうと、その行為が「単純承認」と見なされるリスクがあります。

単純承認とは、故人の財産だけでなく、負債も含めてすべてを引き継ぐ意思表示をしたと法的に判断されることです。

一度、単純承認が成立したと見なされると、後から相続放棄をすることは原則としてできなくなります。

つまり、預金を引き出したことで、意図せず多額の借金を背負うことになる可能性もあるのです。

このようなリスクを回避するため、正式な相続手続きが終わるまでは、故人の預金には手を付けないのが賢明です。

とはいえ、葬儀代の支払いなど、どうしても資金が必要になる場面も考えられます。

次の章では、そうしたやむを得ない状況で、故人の預金を合法的に利用する方法について解説します。