4. 遺族年金制度の改正について(2025年改正法)

2025年6月に成立した「年金制度改正法」では、働き方や家族の形の変化に対応するため、年金制度の整備が進められました。

この改正には、社会保険の適用拡大(いわゆる「106万円の壁」の見直し)と並んで、遺族年金に関する重要な変更点が含まれています。

4.1 遺族厚生年金における男女差の解消

現行の遺族厚生年金制度には、受け取る方の性別によって以下のような違いが存在します。

現行制度における男女差

  • 妻が受け取る場合
    • 30歳未満で子どもがいない場合:5年間の有期給付
    • 上記以外の場合:終身給付
  • 夫が受け取る場合
    • 妻の死亡時に55歳未満の場合:支給されない
    • 妻の死亡時に55歳以上の場合:60歳から終身給付

この男女間の格差を是正するための見直しが、2028年4月から施行される予定です。

改正後の制度(2028年4月施行予定)

改正後は、「原則5年間の有期給付」の対象となる要件が、男女共通の考え方に基づいて設定されます。

  • 女性:施行時に40歳未満で子どもがいない場合などは、原則5年間の有期給付の対象となります。(※すでに受給中の方や施行時に40歳以上の方は影響を受けません)
  • 男性:新たに、子どもがいない60歳未満の方も5年間の有期給付を受けられるようになります。
  • 子どもがいる場合:子どもが18歳年度末になるまでは現行制度と変わりません。子どもが18歳年度末に達した後は、さらに5年間、増額された有期給付などが受けられます。

4.2 有期給付・継続給付の拡充内容

特に配慮が必要な方への給付については、金額の増額や要件の明確化が行われます。

  • 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍に増額されます。
  • 継続給付の要件:5年間の有期給付が終わった後も、障害がある方や収入が一定基準以下の方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受け取れます。例えば単身の場合、就労収入が年額122万円(月額約10万円)以下であれば全額支給されます。

また、今回の改正では「遺族基礎年金」についても見直しが行われました。

これにより、これまで生計を同じくする父または母がいるために遺族基礎年金を受け取れなかった子どもでも、2028年4月からは、子ども自身が単独で受給できるようになります。

5. まとめ

今回は、60歳・65歳以上のシニア世代が対象となる、申請しないと受け取れない公的給付金について5つの制度をご紹介しました。

老齢年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」や「加給年金」、働き続ける方を支援する「再就職手当」や「高年齢雇用継続給付」など、その種類は多岐にわたります。

これらの制度は、条件に当てはまっていても自動的に支給されるわけではなく、ご自身での手続きが不可欠です。

少しでも家計の助けになる制度を見逃さないためにも、まずはどのような支援があるのかを知ることが第一歩です。

ご自身の状況に合う制度があれば、お近くの年金事務所やハローワークなどで詳細を確認してみてはいかがでしょうか。

参考資料

マネー編集部社会保障班