2.2 加給年金

加給年金は、しばしば「年金における扶養手当」や「家族手当」のようなものと説明される制度です。

厚生年金に加入していた方が老齢厚生年金を受け取る際に、扶養している年下の配偶者や子どもがいる場合に、条件を満たすと年金額が加算されます。

支給の対象となる要件

  • 厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上ある方が、65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢になった時点)
  • 65歳以降に厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上になった場合は、在職定時改定や退職改定のタイミング(または70歳到達時)

※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年~19年ある場合を含みます。

これらの時点で、生計を共にしている以下の対象者がいる場合に加給年金が加算されます。

  • 65歳未満の配偶者
  • 18歳になった年度の3月31日までにある子ども(または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども)

ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金(または退職共済年金)を受け取る権利がある場合や、障害年金などを受給している場合は、配偶者への加給年金は支給停止となります。

加給年金の金額

加給年金の加給年金額3/7

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度の加給年金の年額は、対象者ごとに以下のようになっています。

  • 配偶者:24万3800円
  • 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
  • 子ども(3人目以降):各8万1300円

また、老齢厚生年金を受け取る方の生年月日に応じて、配偶者への加給年金額には3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされます。

配偶者への加給年金は、その配偶者が65歳になると支給が終了します。しかし、配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る資格があり、特定の条件を満たせば、今度は配偶者の年金に「振替加算」として一部が引き継がれる仕組みがあります。