3. 働き続けるシニアを支える雇用保険の給付金
ここでは、働き続けたいと考えるシニア世代を支援するための雇用保険に関連する給付金の中から、条件を満たすことで受け取れる3つの制度を解説します。
3.1 再就職手当(65歳未満対象)
再就職手当は、失業した方が早期に安定した職業に就くことを促進するための制度です。失業期間が短いほど、給付率が高くなる仕組みになっています。
支給の対象となる要件
- 対象者:雇用保険の基本手当の受給資格がある方
- 支給要件:基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、安定した職業に就いたなど、一定の要件を満たした場合に支給されます。
給付率の仕組み
- 手当の額は、就職する前日までの基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます(1円未満は切り捨て)。
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合:支給残日数の70%
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合:支給残日数の60%
手当額の計算について
再就職手当を受給した方が、新しい職場で6カ月以上勤務し、その間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合には、「就業促進定着手当」を受けられる可能性があります。
3.2 高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も継続して働く方の賃金が、60歳時点に比べて一定以上低下した場合に、その減少分の一部を補うための給付金です。
支給の対象となる要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の一般被保険者
- 支給条件:60歳時点の賃金と比較して、75%未満の賃金で働き続ける場合
支給率について
- 支給額:各月に支払われた賃金額の最大10%(※)に相当する額
※2025年3月31日より前に60歳になるなど、一定の要件を満たす方は15%
高年齢雇用継続給付の支給率早見表(2025年4月1日以降)
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額がさらに支給停止となる点に注意が必要です。
※2025年3月31日より前に60歳になるなど、一定の要件を満たす方は6%
3.3 高年齢求職者給付金(65歳以上対象)
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の雇用保険の被保険者が失業した際に、生活の安定を図るために一時金として支給される給付金です。
支給の対象となる要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
- 支給要件:以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)
給付金の金額
- 支給額は被保険者であった期間に応じて決まります。
- 1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)は、原則として4週間に1度、失業の認定を受けながら分割で支給されます。一方、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。


