3.4 通知書が封筒で届く場合

視覚障害のある方への年金額改定通知書等の送付について6/6

視覚障害のある方への年金額改定通知書等の送付について

出所:日本年金機構「視覚障害のある方への年金額改定通知書等の送付について」

遺族年金や複数の種類の年金を受給している方、または視覚障害が理由で障害年金を受給している方へは、はがきではなく封筒で通知が届きます。

発送時期は6月上旬(令和8年の場合、6月3日から10日)です。

特に視覚に障害のある方には、音声コードが付いた点字封筒で送付されます。

このように、個々の状況に応じて通知書の形式や発送時期が異なります。

発送から実際に手元に届くまでには、郵便事情によって3日から9日ほどかかることもあるため、この期間も考慮しておくと安心です。

4. まとめ

この記事では、6月の年金支給日に合わせて支給される年金生活者支援給付金について、その支給基準や受給者ごとに異なる通知書の種類を解説しました。

2026年度は給付基準額が月額5620円へと増額されましたが、受給するためにはご本人および世帯全員の「前年の所得要件」を満たすことが必要です。

対象となる方には、受給状況に応じた4種類の通知書が届きますので、ご自身に届くはがきや封筒の形式をあらかじめ確認しておくとよいでしょう。

通知書が届いたら、支給額や条件に変更点がないか、記載されている内容をしっかりと確認することが重要です。

このような公的な支援制度をうまく活用して、日々の暮らしの安定や将来の家計管理に役立ててみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

マネー編集部社会保障班