2026年6月も中旬に差し掛かり、今月の年金支給日を心待ちにしている方もいらっしゃるかもしれません。
通常の年金に加えて、所得が一定基準以下の方を対象に「年金生活者支援給付金」が支給されることをご存じでしょうか。
この制度は、老齢・障害・遺族基礎年金の受給者の生活を支えるためのものです。
2026年度は物価の変動を反映して給付額が増額されており、その詳細や支給要件について関心が高まっています。
この記事では、最新の改定データに基づき、増額された給付金の具体的な金額や、対象となる方の所得基準、そしてご自宅に届く4種類の通知書について、発送時期も含めてわかりやすく解説します。
年金生活者支援給付金制度について

1. 老齢・障害・遺族年金で共通する「年金生活者支援給付金」の支給要件とは
年金生活者支援給付金は3種類あり、それぞれに支給要件が定められています。
すべての給付金に共通する基準として、受給者ご本人の「前年の所得」が考慮されます。
特に老齢年金生活者支援給付金の場合は、所得基準に加えて、さらにいくつかの要件が設けられています。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の具体的な支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯にお住まいの全員が、市町村民税の課税対象ではないこと
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前年の公的年金などの収入額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合や、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給の対象となります。
1.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者について
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数などに応じて基準額は上がります)
※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
いずれの給付金も、ここに挙げた要件をすべて満たしている場合に受け取ることが可能です。
