5. 【2026年4月改正】請求期限の延長(2年→5年)
2026年3月までは、年金分割の請求期限は「離婚した日の翌日から原則2年以内」でした。改正により、2026年4月1日以降に離婚した場合、請求期限は「原則5年以内」へと延長されました。
離婚直後は精神的・経済的な負担などが大きく、手続きをする余裕がないケースも考えられます。前述の厚生労働省資料では、離婚件数に対して、実際に年金分割の手続きを行ったのは約2割です。改正により年金分割できる期間は長くなります。
5.1 離婚調停で按分割合を決めると手続きはスムーズ
年金事務所の現場感覚では、離婚調停などで按分割合が決まっていると手続きがスムーズに進みます。一方が按分割合を定めた調停調書を持参すれば、簡単に手続きが済みます。また、按分割合は基本的に2分の1です。
離婚した元夫婦が来所して合意書を提出することも可能ですが、2人の都合が合わずに手続きが先延ばしになったり、按分割合で揉めたりするケースも散見されます。