4. 【年金分割】年金額の増額大きいケースと少ないケース
年金分割による増額幅は、婚姻期間の長さや配偶者の厚生年金加入状況などによって大きく異なります。年金分割によって年金額が大きく増える可能性があるのは次のケースです。
- 婚姻期間が長い
- 婚姻期間中の配偶者の厚生年金加入期間が長い
- 婚姻期間中の配偶者の賃金水準が高い(標準報酬が多い)
- 自身の第3号被保険者期間が長い(厚生年金加入期間が短い、標準報酬が少ない)
- 合意分割で按分割合が2分の1
一方、年金額があまり増えない可能性が高いのは次のケースです。
- 婚姻期間が短い
- 婚姻期間中、配偶者が自営業者・フリーランスなどで国民年金のみに加入(標準報酬がないため分割できない)
- 婚姻期間中、配偶者の賃金水準が低い(標準報酬が少ない)
- 3号分割、または合意分割で按分割合が小さい
事前に年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取り寄せ、分割対象となる標準報酬の内容を確認することが重要です。