3. 【年金分割】平均で月3.3万円の増額「20年間受給で約800万円の差」になることも
厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、老齢年金受給権者のうち年金分割によって配偶者(第1号改定者)の標準報酬を受け取った人(第2号改定者)の年金月額は約3.3万円(月6万934円→月9万4509円)増えています。
年間約40万円、20年間受給したと仮定すると約800万円の差になります。ただし、3号分割の場合、分割の対象期間が限定されるため年金分割による増額は月8000円程度(月4万8668円→月5万6985円)に留まります。
著者
社会保険労務士と2級FP技能士を保有。
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。具体的には年金請求の受付や、老齢年金の繰下げなど年金受給に関する相談を担当する。得意分野は、人事・労務、金融全般、生命保険、公的年金など。
「ひと」が抱えるさまざまなリスクに有効な制度や金融商品を、社会保険労務士とFPの立場から紹介します。(2026年4月1日更新)