2. 【65歳からの特例】障害年金と老齢年金の組み合わせ3つの併給パターンをみる

公的年金には「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3種類があり、原則として支給事由の異なる年金は1つしか受給できません。これが「1人1年金」の原則です。複数の年金受給権を有する場合はどちらか一方を選択して受給する一方、選択しなかった年金は支給停止となります。

  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 遺族基礎年金+遺族厚生年金

しかし、65歳以降はこの原則に特例が設けられており、支給事由の異なる年金を同時に受給(併給)できるようになります。ただし、障害年金と老齢年金の両方の受給権を持つ場合、65歳以降は次の3パターンから1つを選択しなければなりません。

  • 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+老齢厚生年金

65歳の老齢年金手続き時に、「年金受給選択申出書」を年金事務所に提出することで、年金の組み合わせを決定します。また、組み合わせ決定後も、新たに選択申出書を提出して受給パターンの変更は可能です。選択申出書の提出翌月から組み合わせが変更されます。

ここまで、2026年度の障害年金額や「1人1年金」の原則、65歳以降の特例について解説しました。次章では、年金選択で「損しないための判断基準」とケース別の有利な選択方法を紹介します。