4. 年金生活者支援給付金は、請求手続きをしないと受け取れない国の制度です

年金生活者支援給付金は、支給の対象になったとしても自動的に受け取れるわけではなく、ご自身で請求手続きを行う必要があります。

すでに年金を受け取っている方で、前年の所得が基準額以下になるなどして新たに対象となった場合、毎年9月1日以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

4.1 毎年9月以降に届く「緑の封筒」とは?すでに年金受給中の方向けの手続き

※すでに年金を受給している方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

また、これから65歳になる方には、誕生日の約3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が送られてきます。同封の請求書に必要事項を記入し、年金の請求書と一緒に提出してください。

4.2 申請手続きは毎年必要なのか?

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続きをしなくても継続して受け取ることが可能です。

継続して支給されるかどうかの判定は、前年の所得にもとづいて毎年行われ、その結果は10月分(12月支給分)から1年間適用されます。もし対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

なお、毎年度(4月分から)の具体的な支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」や「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

5. まとめ

この記事では、年金生活者支援給付金の制度について解説しました。この給付金を受け取るには請求手続きが不可欠ですので、ご自身が対象だと思われる場合は、忘れずに申請を行いましょう。

物価上昇に対応して年金額なども改定されていますが、上昇率に追いついていないのが現状で、実質的には目減りしているともいえます。今後も物価の上昇が続くと予想されるため、インフレへの備えも大切になってくるでしょう。

株式や投資信託などを活用した資産運用も、インフレ対策の一つの方法です。年金や給付金だけに頼るのではなく、ご自身に合った方法で老後の資金を準備していくことも選択肢の一つではないでしょうか。

参考資料

マネー編集部社会保障班