4. 年金生活者支援給付金は、請求手続きをしないと受け取れない国の制度です
年金生活者支援給付金は、支給の対象になったとしても自動的に受け取れるわけではなく、ご自身で請求手続きを行う必要があります。
すでに年金を受け取っている方で、前年の所得が基準額以下になるなどして新たに対象となった場合、毎年9月1日以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
4.1 毎年9月以降に届く「緑の封筒」とは?すでに年金受給中の方向けの手続き
※すでに年金を受給している方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
また、これから65歳になる方には、誕生日の約3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が送られてきます。同封の請求書に必要事項を記入し、年金の請求書と一緒に提出してください。
4.2 申請手続きは毎年必要なのか?
年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続きをしなくても継続して受け取ることが可能です。
継続して支給されるかどうかの判定は、前年の所得にもとづいて毎年行われ、その結果は10月分(12月支給分)から1年間適用されます。もし対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
なお、毎年度(4月分から)の具体的な支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」や「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
5. まとめ
この記事では、年金生活者支援給付金の制度について解説しました。この給付金を受け取るには請求手続きが不可欠ですので、ご自身が対象だと思われる場合は、忘れずに申請を行いましょう。
物価上昇に対応して年金額なども改定されていますが、上昇率に追いついていないのが現状で、実質的には目減りしているともいえます。今後も物価の上昇が続くと予想されるため、インフレへの備えも大切になってくるでしょう。
株式や投資信託などを活用した資産運用も、インフレ対策の一つの方法です。年金や給付金だけに頼るのではなく、ご自身に合った方法で老後の資金を準備していくことも選択肢の一つではないでしょうか。
参考資料
- J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査 2025年」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年度版)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 総務省「個人住民税」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
- LIMO「【国の給付金】2月13日の支給日「ふつうの年金に上乗せされる人とは?」年金生活者支援給付金のイロハ」
マネー編集部社会保障班
