3. 次の年金支給日は6月15日。「年金生活者支援給付金」が上乗せされる人の条件とは?

ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な要件について確認していきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っており、かつ前年の所得が479万4000円以下の方です。

この所得の計算には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれない点に注意が必要です。また、扶養親族の人数に応じて所得基準額は緩和されます。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外にもいくつかの要件が設けられています。

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となる3つの要件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である

老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。

また、所得が基準額をわずかに超えたことで給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが用意されています。

基準額をわずかに超える方向けの「補足的老齢年金生活者支援給付金」について

前年の所得合計額が基準額を超えていても、昭和31年4月2日以降に生まれた方で90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

この給付金は、所得が多くなるにつれて支給額が段階的に減少する仕組みになっています。