2026年度から、医療保険料とあわせて「子ども・子育て支援金」の負担が始まっています。
現役世代だけでなく、後期高齢者医療制度の被保険者も対象に含まれるため、75歳以上の人やその家族にとっても確認しておきたい制度改正です。
後期高齢者医療制度では、医療機関を受診した際の窓口負担割合が所得に応じて1割・2割・3割に分かれます。なかでも、2割負担に該当するかどうかは、年金収入やその他の所得が一定の基準を超えるかによって判定されます。
また、老後の家計では、医療費だけでなく保険料や各種負担も見落とせません。月々の負担は小さく見えても、年単位で考えると家計に影響する可能性があります。
本記事では、後期高齢者医療制度の基本を確認したうえで、医療費が2割負担となる年金収入の目安や、2026年度から始まった子ども・子育て支援金の負担について見ていきましょう。
1. そもそも「後期高齢者医療制度」とは?
「後期高齢者医療制度」は、主に75歳以上の高齢者を対象とする公的医療保険制度です。
制度が導入される以前は、75歳以上の高齢者も国民健康保険や被用者保険などに加入しながら、老人保健制度のもとで医療を受けていました。
しかし、人口の高齢化が進むなかで、高齢者の医療費は増加しています。現役世代と高齢者の負担をどう分かち合うかも、大きな課題となってきました。
こうした背景から、高齢者の医療を社会全体で支える仕組みとして設けられたのが「後期高齢者医療制度」です。
日本に住民票がある方は、75歳の誕生日を迎えると、原則として後期高齢者医療制度の被保険者となります。
75歳到達による加入について、個別の申請手続きは不要です。医療機関を受診する際は、マイナ保険証または資格確認書などを利用します。
また、65歳以上75歳未満で一定の障害がある方は、申請により後期高齢者医療制度に加入できる場合があります。
2. 【後期高齢者医療制度】窓口負担割合は所得に応じて「1割・2割・3割」
後期高齢者医療制度では、75歳以上の被保険者(または65~74歳で一定の障害があると認定された方)の医療費の自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかが適用されます。
2.1 一般所得者等:1割
下記の2割、3割に該当しない場合
2.2 一定以上所得のある人:2割
次の①と②の両方に該当する場合
①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。
- 1人の場合は200万円以上
- 2人以上の場合は合計320万円以上
2.3 現役並み所得者:3割
同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合
上記に加えて、以下の収入等の要件を満す人。
- 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
- 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上
- 世帯内に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計が520万円以上
3. 【子ども・子育て支援金】後期高齢者も徴収対象
「子ども・子育て支援金制度」は、子育て支援の財源を確保するため、医療保険料とあわせて支援金を拠出する仕組みです。
負担対象は現役世代だけではありません。後期高齢者医療制度の被保険者も、原則として支援金の対象に含まれます。
後期高齢者医療制度の被保険者については、所得に応じて支援金額が決まります。こども家庭庁の資料では、2026年度の試算として、年収別に次のような金額が示されています。
- 年収80万円の場合:月額 50円
- 年収100万円の場合:月額 50円
- 年収125万円の場合:月額 50円
- 年収150万円の場合:月額 50円
- 年収175万円の場合:月額 100円
- 年収200万円の場合:月額 200円
上記のとおり、2026年度は年収に応じて月額50円~200円が目安とされています。
表面上の月額は小さく見えても、社会全体では確実に負担が積み上がっている点を理解しておくことが大切です。
4. まとめ
後期高齢者医療制度では、所得に応じて医療費の窓口負担割合が1割・2割・3割に分かれます。2割負担に該当するかどうかは、課税所得に加え、年金収入やその他の所得の合計額によって判定されます。
また、2026年度からは医療保険料とあわせて「子ども・子育て支援金」の負担も始まっています。後期高齢者医療制度の被保険者も対象となるため、75歳以上の人やその家族も確認しておきたい制度改正です。
月額の負担は小さく見えても、医療費や保険料、支援金を合わせると老後の家計に影響する可能性があります。
まずは自分の窓口負担割合や保険料通知を確認し、年間でどの程度の負担になるのか把握しておきましょう。


