4. 【75歳以上】単身世帯と夫婦世帯で異なる負担割合の判定方法

後期高齢者医療制度では、医療費の窓口負担割合を決めるとき、個人の収入だけでなく、同じ世帯にいる後期高齢者全員の所得を合算して判断する仕組みになっています。

このため、「ご自身の収入が少ないから自己負担も軽くなる」とは限らない点に注意が必要です。

例えば、ご本人の年金収入がそれほど多くなくても、同じ世帯の配偶者などに一定以上の所得があれば、世帯全体で「現役並み所得者」と判定されるケースがあります。

その場合、医療機関での自己負担割合は3割になってしまいます。

判定基準の一つとして、世帯内に課税所得145万円以上の後期高齢者がいるかどうかがポイントになります。

もし該当する方がいれば、その世帯は原則として現役並み所得者と見なされ、3割負担になる可能性が高まります。

特に、夫婦のどちらか一方に収入や年金が偏っている世帯は、単身世帯に比べて世帯合算の判定基準を超えやすい傾向にあります。

「個人の所得」ではなく、配偶者も含めた「世帯全体の所得」で負担割合が決まるという制度の仕組みを、あらかじめ理解しておくことが大切です。