2. 【75歳以上】医療費の自己負担割合「1割・2割・3割」が決まる仕組みとは
後期高齢者医療制度において、医療機関で支払う自己負担の割合は、被保険者の所得水準に基づき3つの区分に分類されます。
この判定は世帯ごとに行われ、次のいずれかの割合が適用されることになります。
1割負担:標準的な所得水準の方
多くの後期高齢者の方がこの区分に該当し、特別な要件に当てはまらない場合は1割負担が適用されます。
2割負担:一般所得者のうち、一定以上の所得がある方
この区分は1割負担と3割負担の間にあたり、所得が一定の基準を超えた場合に適用されます。
※制度が導入された当初は、医療費の急な負担増を緩和するため、2025年9月末まで「2割負担の方への配慮措置」が実施されていましたが、この措置はすでに終了しています。
3割負担:現役世代と同程度の所得がある方
課税所得や収入の額が高く、「現役並み所得」と見なされる場合に適用となり、最も高い3割の負担が求められます。
3. 後期高齢者医療制度で最も負担が重い「3割負担」になる年収の目安はいくら?
窓口での負担割合の判定は、被保険者ご本人だけでなく、同じ世帯にいる後期高齢者全員の所得状況を基に行われます。
この判定は毎年8月に定期的な見直しが実施されるほか、所得の修正や世帯の構成に変化があった際にも、その都度再判定がなされます。
3.1 後期高齢者医療制度における「窓口負担割合」の判定基準【早見表】
ご自身やご家族がどの区分に当てはまるのか、判定の基準となる所得や収入の具体的な目安を詳しく解説していきます。
3.2 1割負担の対象となる「一般の所得者」
後述する2割負担、3割負担のいずれにも該当しない場合です。
3.3 2割負担の対象となる「一定以上の所得がある方」
以下の①と②の両方の条件を満たす場合に適用されます。
- ①同じ世帯の被保険者のなかに、課税所得が28万円以上の方がいること。
- ②同じ世帯の被保険者における「年金収入」と「その他の合計所得金額」を合わせた額が、次の基準に該当すること。
・被保険者が1人の世帯:合計200万円以上
・被保険者が2人以上の世帯:合計320万円以上
3.4 3割負担の対象となる「現役並み所得者」
同じ世帯の被保険者のなかに、課税所得が145万円以上の方がいる場合に該当します。
さらに、上記の条件に加えて、以下の収入などの要件を満たす必要があります。
- ・世帯に被保険者が1人のケース:その方の収入合計額が383万円以上
- ・世帯に被保険者が2人以上のケース:被保険者全員の収入合計額が520万円以上
- ・世帯に被保険者が1人で、なおかつ70歳以上75歳未満の方がいるケース:被保険者と70歳以上75歳未満の方の収入合計額が520万円以上
3.5 フローチャートで確認する後期高齢者医療制度の「医療費の窓口負担割合」
後期高齢者医療制度における医療費の窓口負担割合は所得区分によって決まりますが、フローチャートを用いると判定の全体像が理解しやすくなります。
世帯の課税状況や収入の水準を順番に確認していくことで、ご自身が「1割・2割・3割」のどの区分に当てはまるかを整理することが可能です。
実際の負担割合は、後期高齢者医療の資格確認書の券面に記載されています。
紙の資格確認書をお持ちの場合は、その記載内容を見ることで、現在の自己負担割合を把握できます。
一方で、マイナ保険証を利用している方は、マイナポータル上でご自身の負担割合を確認することが可能です。
医療機関にかかる前にチェックしておけば、自己負担額の目安を把握したうえで受診できるでしょう。

