日本年金機構から「年金生活者支援給付金」に関する通知書の発送が、2026年5月から6月にかけて行われています。特に令和8年度分は6月3日から10日にかけて順次発送されており、すでにお手元に届いた方もいらっしゃるかもしれません。
この制度は、老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の場合に年金に上乗せして支給されるものです。この記事では、2026年度の増額された給付額や支給要件、届く通知書の種類について、最新情報をもとに詳しく解説します。
年金生活者支援給付金制度について

本制度は老齢・障害・遺族基礎年金の受給者のうち、所得基準を満たす方に隔月で支給されます。今回は関係省庁の最新の改定データをもとに、物価変動に伴い増額された給付額や、お手元に届く4パターンの通知書の発送時期について詳しく解説します。
1. 年金生活者支援給付金の対象者は?《老齢・障害・遺族》3種類で共通する支給要件
年金生活者支援給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3種類に分かれており、それぞれに支給要件が定められています。すべての種類で共通しているのは、受給者本人の前年の所得が基準となる点です。
特に老齢年金生活者支援給付金の場合は、所得要件に加えていくつかの条件を満たす必要があります。
1.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な条件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額と、それ以外の所得の合計額が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下となります。
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 所得が基準額をわずかに超える方のために「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度があります。対象は、昭和31年4月2日以降生まれで所得が80万9000円超90万9000円以下の方、または昭和31年4月1日以前生まれで所得が80万6700円超90万6700円以下の方です。
1.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象となる方の条件
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)
※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
いずれの給付金も、ここに挙げた要件をすべて満たしている場合に受け取ることが可能です。
