2. 口座の種類や商品の性質で異なる!金投資における税金の3つの分類
金(ゴールド)に対する積立投資と聞くと、現物の金地金や金貨をコツコツと買い進めて手元に保管するイメージを抱く方が多いかもしれません。
しかし現代の投資環境においては、スマートフォン上の操作だけで金価格に連動する金融商品を取り引きしたり、金に関連する投資信託やETF(上場投資信託)を毎月積み立てたりする方法も広く利用されています。
「どのような方法で金を買い付けているか(利用している口座の種類や選択した商品の性質)」によって、課せられる税金の仕組みは大きく3つの区分に分かれます。
ご自身が検討している、あるいは既に導入している積立方法がどれに該当するのかを事前に把握しておきましょう。
2.1 純金積立(現物の購入・保管を行うタイプ)
ネット銀行などの取引において、契約上「現物の引き出しは不可」とされているプランであっても、運用の裏側で本物の金を共同購入して保管している形式のサービスはこちらの区分に該当します。
税金の扱い: 原則として「総合課税(譲渡所得)」
ざっくり特徴: 運用によって得られた利益は、給与所得など他の所得と合算された上で全体の税額が計算されます。ただし、この制度には「年間50万円の特別控除」が設けられているため、1年間を通じて発生した譲渡益が50万円以下に収まる場合は、原則として税金は発生しません。また、保有期間が5年を超える長期保有となった場合には、税負担が軽減される仕組みも存在します。