2.3 3. 65歳以上対象「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者(高年齢被保険者)が失業した場合に支給される一時金です。

高年齢求職者給付金の支給要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
  • 支給要件:以下の要件をすべて満たす必要があります。
    1. 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること(就職する意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態)

給付金額と支給方法

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当に相当する額

65歳未満の方が受け取る失業手当が原則4週間に1度、失業認定を経て分割で支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。