2. 【働くシニア向け】雇用保険から支給される3つの就労・失業関連給付
現役で働き続けるシニア世代にとって重要な、就労に関連する給付金や手当についても確認していきましょう。
シニアの就労を後押しする制度は整備されつつありますが、国税庁の調査によると、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。また、年齢を重ねると、就職活動や就労の継続が以前のようにいかないケースも少なくありません。
ここでは、働くシニアが知っておくべき雇用保険関連の給付金制度を3種類紹介します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円
2.1 1. 65歳未満対象「再就職手当」
再就職手当は、失業手当(基本手当)の受給資格がある方の早期の再就職を促すための制度です。失業してから再就職または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、失業手当(基本手当)の受給資格がある方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職するか、または事業主となって被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。
給付率と手当の計算方法
- 手当の額:就職日の前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変動します(1円未満の端数は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
なお、再就職手当を受給し、その再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職後の6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の支給対象となる可能性があります。
2.2 2. 60歳〜65歳未満対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が雇用を継続する際に、賃金が60歳到達時点より低下した場合に、その減少分の一部を補うために支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の一般被保険者
- 支給条件:各月に支払われる賃金が、60歳到達時の賃金の75%未満に低下した状態で働き続ける場合
支給率と注意点
- 支給額:各月に支払われる賃金の最高10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%
老齢厚生年金を受給しながらこの給付金を受け取る場合、在職老齢年金制度による支給調整に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が年金から支給停止されるため、注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%

