1. 【申請必須】老齢年金に上乗せできる2つの制度|シニアの生活を支える公的支援
老齢年金を受給しているシニア世代が、特定の要件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れる2種類の上乗せ制度について具体的に解説します。
1.1 1. 年金の家族手当「加給年金」とは
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。
これは、厚生年金に20年以上加入していた方が、65歳時点で生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳未満の子どもがいる場合に、老齢厚生年金に加算されるものです。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で対象者がいる場合
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)で対象者がいる場合
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、もしくは1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金が上乗せされます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金を受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となるため注意が必要です。
2026年度の加給年金額
「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は、対象者に応じて以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円から最大17万9900円の特別加算が上乗せされます。
配偶者が65歳になった後の「振替加算」
加給年金の対象だった配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際、一定の要件を満たせば、その老齢基礎年金に「振替加算」として一定額が上乗せされます。
1.2 2. 所得が低い方向け「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の方の生活を支援するため、年金に上乗せして支給される制度です。「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
支給対象となる方の条件
- 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2026年度の給付基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%の増額となります。
この基準額を基に、個々の保険料納付状況に応じて実際の給付金額が算出されます(下記①と②の合計額)。
実際の給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
なお、②の保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。


