今月、6月15日振込分にもプラスで支給される「年金生活者支援給付金」2026年度の増額はいくら?対象となる条件と手続きを解説
riphoto3/shutterstock.com
6月7日、東海・関東甲信地方の梅雨入りが発表されました。急な雨には傘の備えが必要ですが、「これからの人生」への備えはいかがでしょうか。
物価高騰で日々のやりくりに追われ、将来のことまで考える余裕がない方も多いはず。とくに年金で暮らす世帯にとっては、少しでも家計の足しになる情報が欲しいところですよね。
そこで知っておきたいのが、所得が一定基準以下の方へ公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」です。
この記事では、対象者の条件や2026年度の支給額、手続き方法を3つの種類に分けて分かりやすく解説します。ご自身が対象か確認し、家計の助けにお役立てください。
1. 年金生活者支援給付金とは?3つの種類を解説
年金生活者支援給付金とは、公的年金などの収入が一定基準額以下の方の生活を支援するため、年金に上乗せして支給される給付金です。給付金には、以下の3つの種類があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
それぞれ「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」を受給している方で、所得などの要件を満たす場合に、2カ月に一度、年金と同じ受取口座で受け取ることができます。
著者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)