4. 年金生活者支援給付金の申請手続き
年金生活者支援給付金は、対象になれば自動的に受け取れるものではありません。必ず申請手続きが必要ですので、手続き漏れのないようにしましょう。
ここでは、多くの方が該当する2つのケースに分けて、申請方法を解説します。
4.1 ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに対象となった方
- 毎年9月上旬から、日本年金機構より「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
- 締切日までに提出すれば10月分からさかのぼって支給されますが、遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めの手続きを心がけましょう。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合、はがきの郵送は不要です。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方
- 年金の受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
4.3 翌年以降の手続きは原則不要
一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の申請手続きは原則として不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて自動的に継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。

