4. 【年金生活者支援給付金】請求手続きの方法を2パターンで整理
「年金生活者支援給付金」は、対象者であっても自動的に振り込まれる仕組みではありません。申請が必須となっているので、手続き漏れがないように注意しましょう。
ここからは、該当する方が多い「2つのパターン」にわけて、請求手続きの方法を整理していきます。
4.1 パターン1:すでに年金受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合
- 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取った方は必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
- 締切日までに提出すると10月分まで遡って受け取れますが、それ以降になると、請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きを心がけましょう。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請による提出も可能です。電子申請を行った場合は、郵送での提出は不要となります。
4.2 パターン2:新規に老齢年金の受給が始まる人が、年金生活者支援給付金も支給対象になった場合
- 受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。こちらに「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
4.3 【重要】翌年以降の請求手続きは原則不要
「毎年手続きが必要なのかな?」と思う方もいるかもしれません。一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り、翌年以降の請求手続きは原則不要となっています。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。

