2. 【3種類で要件が異なる】「年金生活者支援給付金」の支給要件を整理

本章では、気になる「年金生活者支援給付金の支給要件」について、3種類ごとに深掘りしていきましょう。

2.1 【障害・遺族】年金生活者支援給付金の支給対象を見る

まず、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中であることと、前年の所得が「479万4000円」以下であることが条件となります。

ここでポイントとなるのが、「所得には障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれない」という点です。

また、扶養親族などの数に応じて、所得の基準額が上がる点もあわせて押さえておきましょう。

2.2 【老齢】年金生活者支援給付金の支給対象を見る

年金生活者支援給付金制度について2/9

年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

一方、「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象は少し異なり、下記の支給要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、昭和31年4月2日以後に生まれの方は「80万9000円」以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は「80万6700円」以下

「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件も加わってくる点には注意が必要です。なお、老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

また、「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される仕組みになっています。

対象となるのは、「昭和31年4月2日以後に生まれた方で『80万9000円』を超え『90万9000円』以下である方」、「昭和31年4月1日以前に生まれた方で『80万6700円』を超え『90万6700円』以下である方」です。