4.2 すでに年金を受給中の方が新たに対象となった場合の手続き(薄緑色の封筒)

年金生活者支援給付金請求書の封筒6/8

年金生活者支援給付金請求書の封筒

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受給中の方で、新たに給付金の支給対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)7/8

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

記入を済ませたら、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄にご自身の住所・氏名を記入して切手を貼付し、ポストに投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

4.3 老齢基礎年金を繰上げ受給している方の手続き(薄橙色の封筒)

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用8/8

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象となる可能性がある場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

こちらも必要事項を記入し、目隠しシールを貼ってから、ご自身の住所と氏名を記載し、切手を貼ってポストに投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請を済ませれば、その後も支給要件を満たしている限り、翌年度以降の再申請は原則不要です。

ただし、所得の増加などにより支給要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付金の支給は停止されます。

また、2025年1月以降に65歳に達し、はがき型の請求書が届いた方は、電子申請による手続きも選択できます。

電子申請で手続きを完了した場合、請求書を郵送する必要はありません。