3. 年金生活者支援給付金の支給対象者は?3つの種類別に条件を解説

ここでは、給付金の種類ごとに、支給対象となるための条件を詳しく見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下であることが支給要件です。

ただし、所得を計算する際、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。

また、所得の上限額は扶養親族の人数に応じて変わります。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」は、所得以外にも複数の条件を満たす必要があります。

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るための3つの必須要件

年金生活者支援給付金制度について3/8

年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方に支給されます。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入額とその他の所得額の合計が、基準額(昭和31年4月2日以降生まれ:80万9000円、昭和31年4月1日以前生まれ:80万6700円)以下である

このケースでも、障害年金や遺族年金といった非課税収入は所得の計算から除外されます。

さらに、所得基準をわずかに超えることで対象外となる方との公平性を考慮し、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度が用意されています。

所得が基準額をわずかに超える場合の「補足的老齢年金生活者支援給付金」

前年の所得合計額が上記の基準額をわずかに上回るものの、一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれ:80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれ:80万6700円超~90万6700円以下)に収まる方は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。

この給付金は、所得額に応じて支給額が段階的に調整される仕組みになっています。