4. 年金生活者支援給付金の請求手続き

「年金生活者支援給付金」は、自動的に受け取れるものではなく、ご自身での申請が必要です。手続きを忘れないように注意しましょう。

ここでは、多くの方が当てはまるであろう2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。

4.1 ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに対象となった方

  1. 毎年9月上旬から、対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
  2. 締切日までに提出すれば10月分からさかのぼって受け取れますが、遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませるのがおすすめです。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合は、はがきの郵送は不要です。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方

  1. 年金の受給権が発生する3カ月ほど前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

4.3 翌年以降の手続きは原則不要です

一度請求書を提出して受給が決定すれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の請求手続きは原則として不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得などに基づいて継続して支給されるかが判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。