2. 「4月増額」なのに入金は6月?支給タイミングを確認
年金生活者支援給付金の給付基準額は、毎年4月に改定されます。
ただし、年金や給付金は偶数月の15日(15日が土日または祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日が振込日)に前月・前々月分が支払われる後払い方式のため、4月分・5月分の改定後金額が初めて反映されるのは6月15日支給分からとなります。
「4月から増額」と案内されていても、実際の振込額に反映されるのが6月支給分からとなるのは、この支給方式によるものです。
なお、実際に支給される改定後の金額は「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することができます。
2.1 改定後の支給額は「振込通知書」でも確認可能
年金生活者支援給付金の受給者には、毎年6月上旬ごろ、「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」が送付されます。
郵便局窓口での受け取りを希望している人には、「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」が送付されます。
また、4月中に年金生活者支援給付金の対象外となり、5月分以降の支給がなくなる人には、5月上旬に通知書が送付されます。
では、実際にどのような人が年金生活者支援給付金の対象となるのでしょうか。

