2. 老齢年金に加えて受け取れる可能性がある2つの給付制度
老齢年金を受給している方のうち、特定の条件を満たすことで、年金額に上乗せして給付を受けられる制度があります。
ここでは、その代表的な2つの制度についてご紹介します。
2.1 加給年金とは
加給年金は、「年金の家族手当」ともいえる制度です。
一定の条件を満たした老齢厚生年金の受給者が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算される仕組みです。
加給年金の支給条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合
上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子(もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子)」がいる場合に加算の対象となります。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(加入期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利を持っている場合、または障害年金などを受給している際には、配偶者加給年金額は支給されません。
2026年度における加給年金の金額
「加給年金」の年金額(2026年度)は、次のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
老齢厚生年金を受給している方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算額が上乗せされる仕組みです。
なお、加給年金の対象である配偶者が65歳になると支給は終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、条件を満たせば「振替加算」として基礎年金に加算されることがあります。
2.2 老齢年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定の基準を下回る場合に支給される制度です。
この給付金には老齢・障害・遺族の3種類があり、ここでは老齢年金生活者支援給付金について見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で合計額が80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額について
2026年度の給付基準額は月額で5620円となっており、前年度から3.2%の引き上げが実施されました。
この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて、以下の合計額が算出されます。
老齢年金生活者支援給付金の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は月額5620円(年額6万7440円)が支給される計算です。
なお、保険料免除期間に応じた金額は、老齢基礎年金額の改定に合わせて毎年見直されることになっています。


