3. 届いた書類を見落とさない!もらい損ねを防ぐ手続きの流れ
支給対象となる方には、日本年金機構から請求書が送付されます。
請求方法は受給状況によって異なりますが、代表的なケースを確認しておきましょう。
3.1 ケース1:老齢基礎年金を新たに請求する場合
65歳到達に伴い老齢基礎年金を請求する方には、65歳になる3カ月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」に、年金生活者支援給付金の案内が同封されます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
3.2 ケース2:基礎年金受給中で新たに対象となる場合
基礎年金を受給している方で新たに給付金の対象となる場合には、毎年9月の第1営業日から順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
また、2025年1月以降に65歳となり、はがき型の請求書が届いた方は電子申請も利用可能です。
電子申請を利用しない場合は、必要事項を記入したうえで切手を貼り、ポストへ投函します。
なお、支給要件の確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。
3.3 年金生活者支援給付金はいつ振り込まれる?
年金生活者支援給付金は年6回、偶数月の15日に支払われます。
ただし、15日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
振込先は年金の受取口座と同じですが、年金とは別の入金として記帳されます。
支払月には原則として前月までの2カ月分がまとめて支給され、たとえば6月の支給分には4月分と5月分の給付金が含まれます。

