2. 私はもらえる?所得要件や世帯の課税状況で分かれる3つの給付金の対象者

年金生活者支援給付金は、給付の種類ごとに受給条件が設けられています。

ここでは、それぞれの要件を確認していきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の受給条件

老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

2.2 障害年金生活者支援給付金の受給条件

障害年金生活者支援給付金の対象者は、次の条件を満たす方です。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

2.3 遺族年金生活者支援給付金の受給条件

遺族年金生活者支援給付金の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

いずれの給付金も前年所得が重要な判断基準となります。

また、支給要件を満たしていても自動的に給付されるわけではなく、受給するには請求手続きが必要です。