4.2 手続きケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑色の封筒)

年金生活者支援給付金請求書の封筒6/8

年金生活者支援給付金請求書の封筒

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受け取っている方で、新たに給付金の対象となった場合には、毎年9月1日から順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)7/8

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

請求書に記入を終えたら、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄にご自身の住所と氏名を書いて切手を貼り、郵便ポストに投函します。

※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、はがき型ではなくA4サイズの請求書と、所得状況を確認するための所得状況届が送付されます。

4.3 手続きケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用8/8

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になる可能性がある場合、65歳の誕生月初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

こちらも必要事項を記入し、目隠しシールを貼った後、住所と氏名を忘れずに記載して切手を貼り、ポストに投函してください。

※このケースでも、支給要件の確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されることがあります。

一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降に改めて手続きをする必要は原則としてありません。

ただし、所得が増えるなどして支給要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

また、2025年1月以降に65歳になり、はがき型の請求書が送られてきた方は、電子申請を利用することもできます。

電子申請で手続きを完了した場合、請求書を郵送する必要はありません。