2. 年金生活者支援給付金の支給対象者は?3つの種類別に条件を解説
ここでは、それぞれの給付金を受け取るための対象条件を確認していきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下の方です。
なお、所得の判定において、障害年金や遺族年金のような非課税収入は計算に含まれません。
また、所得の上限額は、扶養家族の人数によって変動します。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」については、所得以外にもいくつかの条件が設定されています。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るための3つの支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っていること
- ご自身を含む世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、基準額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)
この場合も、障害年金や遺族年金といった非課税収入は、所得の計算から除外されます。
さらに、所得基準を少しだけ超えてしまい対象から外れる方との公平性を保つために、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも設けられています。
基準額をわずかに超える人が対象の「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは
補足的老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、所得が一定の範囲内にある方です。
具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの方で所得が80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で所得が80万6700円超~90万6700円以下の場合が該当します。
この給付金は、所得額に応じて支給額が段階的に減っていく設計になっています。
3. 2026年度の「年金生活者支援給付金」支給額はいくら?6月支給分から3.2%増額
2026年度における年金生活者支援給付金の額は、前年の物価変動を反映し、3.2%の引き上げとなりました。
今月(2026年6月)15日に支給される4月・5月分から、この増額改定後の金額が適用されます。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
ただし、老齢年金生活者支援給付金については、この基準額を基に、個々の保険料納付状況などを考慮して実際の支給額が決定されます。

